経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度が拡充されました。
令和2年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、生産性指標の緩和や助成率の引上げ、非正規雇用労働者の対象化等の各種拡充を実施し、あわせて記載事項の簡略化や添付書類の削減等も実施されます。
今回の特例措置の拡充
(令和2年4月1日から6月30日の緊急対応期間) |
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対象となる事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 |
生産性指標 | ・売上高等:5%減少
・確認対象期間:1か月 |
対象となる雇用者 | 雇用保険被保険者でない労働者も含める |
被保険者期間要件 | なし |
助成率 | 中小企業:4/5
(解雇等行わない場合:9/10) |
計画届の提出期間 | 事後提出可能
(1月24日~6月30日) |
クーリング期間(注) | 撤廃 |
支給限度日数 | 4月1日~6月30日は、1年間の支給限度日数100日とは別枠 |
その他 | 教育訓練の加算額引上げ、休業規模の要件緩和、残業相殺の当面停止等 |
(注)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過しなければ、助成金の対象とならない期間をいう。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/index.html