新型コロナウィルス感染拡大により大きな影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、令和2年4月・5月分テナント賃料を支給します。
(1)支給要件
①下記のいずれかの給付金・支援金を受けていること
・国の「持続化給付金」
・京都府の「休業要請対象事業者支援給付金」
・市の「小規模事業者等持続化支援事業給付金」
・市の「休業事業者応援事業支援金」
②福知山市税の滞納がない、または新型コロナウィルス感染症により市税の徴収猶予の特例を受けていること
③対象施設において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(2)給付金の額
①対象施設の令和2年4月分と5月分の賃料
②一ヵ所・一ヵ月あたり上限15万円(千円未満切捨て)
(3)申請期限
令和2年9月30日(水)まで

※詳細はこちら