新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)が要請されることとなり、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」が支給されます。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、時短営業の協力開始日から2月7日(日曜日)午後12時までの全ての営業日において協力いただければ、日割りで支給します。
◆対象施設
・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
・バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
◆要請内容
・営業時間短縮(5時から20時)を要請。ただし、酒類の提供は11時から19時
◆時間短縮要請協力店舗への協力金の支
・1店舗への支給額:1施設(店舗)あたり、時短要請に応じた1日あたり6万円(定休日を除く)