新型コロナウイルス等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の帰還が令和2年分所得税の確定申告期と重なることを踏まえ、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限ついて、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されます。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長されます。
〇申告期限・納付期限
・申告所得税・贈与税 令和3年3月15日(月)➡令和3年4月15日(木)
・個人事業者消費税 令和3年3月31日(水)➡令和3年4月15日(木)
〇振替日
・申告所得税 令和3年4月19日(月)➡令和3年5月31日(月)
・個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金)➡令和3年5月24日(月)