令和3年4月25日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年4月25日(日曜日)午前0時から5月11日(火曜日)午後12時まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を行います。
つきましては、この休業要請及び時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年4月25日~5月11日実施分)」が支給されますのでお知らせします。

※詳しくは、こちら

※申請の受付は、要請期間終了後から開始される予定です。
支給要項・様式等は準備中ですので公表されましたらこのホームページでもご案内致しますのでしばらくお待ちください。

飲食店への要請
内訳 要請内容
  • 飲食店
    飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
  • 遊興施設
    バー、カラオケボックス※等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舖
  • カラオケ
    カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
酒類提供又は
カラオケ設備提供
をする場合
施設の休止
酒類提供又は
カラオケ設備提供
をしない場合
営業時間短縮
(5時から20時まで)

※ インターネットカフエ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。

※その他の施設の使用制限等については福知山市のホームページを参考にしてください
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