※前回の告知からの変更箇所を赤字で掲載しております
2021年4月以降に実施の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が支給されます。
今回の月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性が高められています。
申請方法等、詳しくはこちら
申請期間
4月分/5月分 令和3年6月16日~令和3年8月15日
6月分 令和3年7月1日~令和3年8月31日
7月分 令和3年8月1日~令和3年9月30日
※原則、対象月の翌月から2か月間を申請期間とします
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象になります
①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて2019年比または2020年比で、
2021年の対象月の月間売上が50%以上減少していること
・中小法人等・・・上限20万円/月
・個人事業者等・・・上限10万円/月
(2019年または2020年の基準月の売上―2021年の対象月の売上)