京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等の施設に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月31日(火曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)が行われます。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)等の概要をお知らせします。
1.早期支給の概要
令和3年8月2日から8月31日までの間、営業時間短縮の要請(以下「時短要請」という。)に御協力いただける京都府内の飲食店等の施設に対して、時短要請期間の終了を待たずに協力金の一部を早期支給いたします。
なお、本時短要請に対する協力金の全部の支給を受けるためには、別途、要請期間終了後に本申請が必要です。本申請については、後日改めて御案内があります。
2.早期支給のポイント
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全要請期間(令和3年8月2日~8月31日)のうち15日分(要請期間前半分に相当)に、売上高方式(※)の1日当たりの支給下限額(京都市域:3万円、京都市以外の地域:2.5万円)を乗じた金額を、協力金の一部として、早期に支給いたします。【早期支給額は、京都市域で45万円、京都市以外の地域で37.5万円】
※令和2年又は令和元年の8月における申請店舗の飲食事業の1日当たりの売上高を基に協力金支給単価を決定する方式)
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本申請において売上高方式で申請する中小企業・団体又は個人事業主が、今回の早期支給の対象となります。
【注意】
- 大企業及びみなし大企業は、売上高方式の対象外であるため、今回の早期支給の対象外となります。
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協力金の早期支給の申請に当たっては、令和3年2月8日以降に実施した新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る措置に対する協力金を受給していることが必要です。
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今回申請をされた方は、要請期間終了後、必ず、全要請期間に対する協力金を受給するための申請手続き(以下、「本申請」という。)を行ってください。(本申請については、後日改めてご案内いたします。)
【注意】
- 本申請に際しては、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数に、売上高方式により算定した支給単価を乗じて全要請期間の支給額を算定します。本申請の支給額は、全要請期間の支給額から、早期支給額を差し引き(相殺)した金額になります。
- また、要請期間のうち、定休日等の店休日を除き時短要請に協力した日数が15日未満となる場合は、本申請において総支給額が早期支給分を下回ることになるため、超過支給額の返還が必要となります。
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早期支給の要件に該当しない場合や、早期支給を希望されない場合、本申請の際に、協力金の総額を一括で申請してください。
支給要項、様式等は京都府ホームページをご覧ください こちら
- 申請受付期間:令和3年8月10日(火)から令和3年8月24日(火)まで
- WEB申請は令和3年8月10日(火)午後1時から、上記の京都府ホームページのリンク下部から行えます。申請要項の配布は、8月10日(予定)からのとなります。WEB申請の方が審査が比較的早く終了します