新型コロナウイルス感染症の拡大にかかる緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業もしくは、不要不急の外出、移動の自粛による影響から売上が大きく減少している市内の事業者を支援するため給付金が支給されます。「福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金」、「福知山市緊急事態措置協力金対象外事業者応援給付金」を申請された事業者の方も要件を満たせば申請可能です。

※詳しくは、福知山市ホームページをご覧ください こちら

対象者

支援金の支給対象者は、次のいずれの条件も満たす中小法人等または個人事業者等です。
(京都府の緊急事態措置協力金等または、対象月において国の月次支援金の対象となる事業者は対象外です。)

(1) 2021年3月31日以前より福知山市内に主たる事務所を有している
(法人等においては、本店・主たる事務所が本市にあること。個人事業者においては、個人の住民票が本市にあること。)

(2) 2021年3月31日以前に事業を開始していて、今後も事業を継続する意思がある

(3) 2021年9月から12月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の売上が、緊急事態措置等の影響により、比較対象売上額と比較して30%以上50%未満の範囲で減少している。

※本支援金は、国の月次支援金にあわせて実施するものであり、国の月次支援金が終了した場合は、本支援金も終了します。

◆比較対象売上額とは
事業者区分 比較対象売上額
従来より事業を営んでいて、下の2つの区分に該当しない事業者 次の売上額のうち、一番大きい売上額

・2019年対象月同月売上額

・2020年対象月同月売上額

2019年、2020年中に開業、事業承継、個人事業者からの法人化のいずれかをした事業者 次の売上額のうち、一番大きい売上額

・2019年対象月同月売上額

・2020年対象月同月売上額

・開業、事業承継、個人事業者からの法人化のいずれかをした年の月平均売上額

2021年中に開業した事業者 ・開業した月から3月までの月平均売上額

※ 個人事業者等で確定申告書類にて各月の売上額が明記されていない場合は、2019年及び2020年の対象月同月の売上額は、年間売上額を12で割って算出された額(1円未満切捨て)とします。

給付額(対象月1か月あたり)

対象月の売上減少額(1,000円未満切捨て) = 比較対象売上額 - 対象月の売上額

上限額   中小法人等  16万円    個人事業者等 8万円

申請受付期間

令和3年10月11日から令和3年12月31日(当日消印有効)

※国の月次支援金の実施状況にあわせて申請期限は、延長されます

申請方法

感染拡大防止の観点から、原則郵送での申請とします。

簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により、下記宛先へご郵送ください。

〒620-8501 福知山市字内記13番地の1 福知山市役所 産業観光課

※ 封筒には、差出人の住所、氏名を必ずご記入ください。