「インボイス」とは、「適格請求書」と呼ばれ、決められた内容を記載した領収書やレシート、請求書などの書類のことです。

現在は、原則的に誰から購入したものでも消費税の計算上、仕入れとして計上することが可能です。しかし、インボイス制度導入後は、登録を受けた事業者からのインボイスでなければ消費税の仕入れ控除として認められなくなります。

インボイスが発行できない免税事業者は、今の取引先から取引を避けられる恐れもあります。そうならないためにもインボイス制度の概要から実務の部分までの対応方法をわかりやすく説明します。

こんな方にオススメです!
・インボイス制度内容を改めて理解したい!
・業務への影響範囲について知りたい!
・主に事業者と取引している方

日 時:令和3年12月6日(月)19:00~20:30
場 所:市民交流プラザふくちやま 市民交流スペース

講 師:髙栖啓敬氏(税理士・社会保険労務士)

詳しくは、案内チラシをご覧ください→こちら