京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月9日から時間額が968円となります。

京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。

なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。

最低賃金には、次の賃金は算入されません
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
  4. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

※最低賃金に関するチラシは、こちら

※最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策については、こちら