京都府では、絶えず変化する社会情勢に柔軟に対応できる強靱な京都府食関連事業の育成を図るため、「京もの食品」※の継続的な売上確保又は、需要拡大のための取組を支援します。
※京都府内で生産・製造された農林水産物及び加工品を、商品を特徴づける主たる原材料として使用した食品
(1)募集期間
令和4年11月1日(火曜日)~令和4年12月28日(水曜日)17時00分(※申請窓口に必着)
※随時受付。ただし、予算が無くなり次第終了します。
事業実施期間:交付決定後~令和5年2月10日(金曜日)
(2)対象となる方
京都府内に主たる事務所を有し、食関連事業※1を営む中小企業者※2等
1 日本標準産業分類(平成25年10月改定)中分類のうち、農業、漁業、水産養殖業、食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業、飼料・有機質肥料製造業を除く)、飲食料品卸売業、飲食料品小売業、宿泊業、飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業並びに知事が特別に認める産業
2 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者又はその規模に準ずる法人、協同組合及びこれらの事業者が組織するグループ等(グループは1年以上の活動実績があるものに限ります)
(3)対象となる取組
「京もの食品」の需要拡大のために新たに実施する取組
1 新商品の開発(農林水産物の一次加工品を除く)
2 新たな販売手法の導入(Eコマース、移動販売、テイクアウト、宅配サービスなど)
【 1と 2 の両方を実施することもできますが、その場合、 2 は 1 で開発した商品を販売するために実施する取組に限ります。】
【取組例】
- 長期保存が可能な中食商品の開発(加工機器の購入、衛生検査など)
- 宅配サービスの開始(保冷ケースの購入など)
- 移動販売の開始(キッチンカーのレンタルなど)
(4)補助率・補助上限
補助率:3分の2以内
補助上限:500千円
- 申請状況によって、補助額が上限に満たないことや、事業採択されないことがあります。
- 補助金の交付額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数は切り捨てます。
- 補助対象経費の内、「委託費」及び「設備整備費」以外の経費が15万円(税抜)以上計上されている必要があります。
- 他の補助事業と重複する内容での申請はできません。
※チラシ、申請様式などくわしくは こちら(京都府ホームページ)