新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置を原因として、事業等に係る収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度分の事業用家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月の期間の収入が、前年同時期と比較して30%以上減少している方。
【軽減対象税目及び資産】
・対象税目:固定資産税
・対象資産:対象の方が所有する事業用家屋及び償却資産
【軽減税率】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少の場合は全額、30%以上50%未満の減少の場合は2分の1