新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
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申請期間:令和3年3月8日~令和3年5月31日
①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象になります
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少
・中小法人等・・・上限60万円
・個人事業者等・・・上限30万円
(2019年または2020年の1月~3月の合計売上―2021年の対象月の売上×3ケ月)