10月1日から10月21日までの間、京都府北部地域の事業者について、営業時間短縮等の要請はありません。ただし、酒類提供にあたっては以下の「営業にあたっての要請事項」を遵守することが求められます。
〔営業にあたっての要請事項〕
- 従業員に対する検査を受けることを勧奨
- 感染防止のための入場者の整理及び誘導
- 発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止
- 正当な理由がなくマスク着用その他の感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む
- 手指消毒設備の設置、施設の消毒と換気
- マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知
- アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、飛沫感染防止対策等の対策の実施
- カラオケ設備の使用の自粛
- CO2センサーの設置
- 業種別ガイドラインの遵守
〔働きかけ〕
感染防止のための入場整理等の実施状況をホームページ等を通じて広く周知
※詳しくは、京都府ホームページをご確認下さい こちら