京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和4年10月9日から時間額が968円となります。
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
最低賃金には、次の賃金は算入されません
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
※最低賃金に関するチラシは、こちら
※最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策については、こちら